よくあるご質問

逮捕されたら

逮捕されたら,できるだけ早く富山県弁護士会にご連絡ください。その日の待機担当弁護士(=「当番弁護士」)が「無料」で1回面会します。

ご本人の場合,警察官に「当番弁護士を呼んでほしい」と言ってください。

ご家族・知人の方々の場合,富山県弁護士会(076-421-4811)に電話してください。休日・夜間でも留守電で対応し,待機弁護士が出動します。

【はじめに】

逮捕というと「自分の生活とは縁がない」と思われるかもしれません。しかし,交通事故も刑事事件です。被害者の怪我が大きかったりした場合には,逮捕されることもあり得ます。

万が一逮捕されてしまったら,ご本人だけでなく,ご家族・知人の方々も,不安になるでしょう。そういう場合は,弁護士に相談する必要があります。お知り合いの弁護士がいない場合には,富山県弁護士会にご連絡ください。ご本人はもちろん,家族・知人の方も申込みできます。

逮捕された人本人が頼まない限り,警察官が当番弁護士を呼んでくれることはありません。ご自分で警察に申し出てください。

【逮捕された後の流れ】

  • 逮捕されると留置場などに拘束されます。
  • 逮捕から3日以内に勾留か,釈放か判断されます。勾留されればそこから10日間拘束されます(勾留は延長されることがあり,最大20日間です)。
  • 勾留期間が終わると,正式な裁判にかけられると拘束が続きます。正式な裁判にかけられなければ釈放されます。正式な裁判にかけられた後は,保釈請求ができます(保釈については,「Q【解放について -勾留・保釈-】」を見てください。)。
  • 釈放された後,簡単な裁判で罰金となることや,正式な裁判にかけるための捜査が続くこと(在宅捜査)もあります。何も処分がないこともあります。
  • 正式な裁判にかけられると,1回目の裁判の日が決まります。多くの場合は2か月以内です。1回目の期日後は,1か月に1回程度期日が開かれることが多いです。事実関係に争いがあり複雑な事件などは長期間となりますが,1回の期日で審理が終わり,2回目の期日に判決が出される事件もあり,その場合は正式な裁判にかけられることが決まってから2か月程度で裁判が終わります。

【解放について -勾留・保釈-】

「逮捕されたのですが,私には養わなければならない家族もいますし,近いうちに大切な仕事が控えています。これから私はどうなるのでしょうか。ずっと留置場などに拘束されるのでしょうか。」

  • 勾留されるのは,勾留の理由のいずれかがあるときです。勾留の理由は,①定まった住居がないとき,②証拠を隠すおそれがあるとき,③逃亡するおそれがあるとき,と定められています。
  • したがって,①~③のどれにもあたらないとき,または家族や勤務先の協力などを得られるため,留置場などに拘束する必要がないなどのときには,勾留されません。
  • 弁護士は,勾留がされないように,勾留延長がされないように,仮にされてしまった場合でも,勾留や勾留延長が不当であるとする申立てなどの活動をすることができます。
  • また,裁判にかけられることが決まった後は,保釈請求ができます。保釈が認められれば解放されます。保釈の場合には,一旦保釈金を裁判所に納める必要がありますが,これは本人がきちんと裁判に出頭するなどすれば,後で戻ってくるお金です。
  • 早く弁護士がつけば,それだけ早く活動することができます。できるだけ早く弁護士と面会することをおすすめします。

【面会について】

「逮捕されました。出社できないことを家族から職場に伝えてもらいたいと思いますが,家族との面会が禁止されています。どうすればよいでしょうか。」

「家族が逮捕されたのですが,会社にどう連絡するかなど,確認しなければいけないことがあります。面会のため警察署に行ったのですが,面会できない,と言われました。どうすればよいでしょうか。」

  • 逮捕された後,勾留前の段階では,通常一般の方が面会することはできません。
  • 勾留の後,一般の方も警察署で面会可能であることが一般的ですが,面会が禁止されることもあります。
  • しかし,その場合であっても弁護士は面会できます。
  • 証拠隠滅にあたるような連絡はできませんが,弁護士が連絡を取り次ぐことも可能です。
  • また,面会を禁止する命令が解かれるように活動することも可能です。

【取調べについて】

「身に覚えのない罪で逮捕されました。どうすればよいでしょうか。」

「私は「違う」と言っているのに,警察官が全くわかってくれません。どうすればよいでしょうか。」

  • 警察官や検察官の取調べでは,言い分が「調書」にまとめられます。連日の取調べに耐えかねて,記憶に反することを話してしまう人もいます。そうすると,事実に反する内容の「調書」ができあがってしまいます。しかし,後になって「あの調書は事実と違います」と言ってもなかなか聞き入れてもらえません。
  • 弁護士は,取調べに対する適切なアドバイスをするとともに,適正な捜査が行われるよう活動します。できるだけ早く弁護士と面会することが重要です。

【国選弁護人について】

「国選弁護人はどうやったらつきますか?」

  • 資力がないなどの理由で自ら弁護人を選任できないときに,裁判所がつけるものです。
  • ただ,国選弁護人がつくのは勾留された後です。上にも書いたとおり,逮捕されたら,できるだけ早く弁護士と面会して,アドバイスをもらうべきです。
  • また,国選弁護人がつくのは,当番弁護士の依頼と同じで,自分から裁判所に請求しなければいけません。

【当番弁護士について】

「当番弁護士について教えて下さい」

  • 当番弁護士は,その日に待機している担当弁護士が,申込みがあった場合に,警察署などへ行き,1回,無料で逮捕された人と面会する制度です。
  • 申込みは,ご本人だけでなく,ご家族や知人の方がすることもできます。
  • 当番弁護士が面会するのは1回だけなので,ご本人の申込みにより既に1回面会していた後,ご家族・知人の方から申込みいただいたとしても,派遣することはできません。
  • また,ご家族や知人の方から申込みいただいたとしても,逮捕された方に別の弁護士がついていることが判明した場合にも派遣することはできません。
  • 申込みの際には,わかる範囲で,次の情報を伝えて下さい。間違っていると派遣できない可能性もあります。
    • 申込者の名前・住所・電話番号,申込者と逮捕された人との関係
    • 逮捕された人の名前・生年月日・年齢
    • 罪名・拘束されている場所(警察署名など)
    • (もしわかれば,逮捕された日時)
    • (日本語が使用できない場合,通訳言語)