よくあるご質問
住まいの問題
隣家が境界線ギリギリに建物を建て始めました。こんなこと許されるでしょうか。
隣がギリギリに建てると日照や通風が悪くなってしまい、いやなものですね。また、家を修繕しようとしても不便になります。
そこで、民法では、建物を建てるときは、境界線から50cm離して建てることになっているんです。
ところで、隣の家は、防火地域とか準防火地域になっているんですか?
いいえ、防火地域などにはなっていませんが、なっているとまずいんですか?
防火地域の場合は、建築基準法で壁を耐火構造にすれば、外壁を境界線ギリギリに作れることになっているのですが、あなたの場合は、それにあてはまらないので、50cm離すように要求できます。
でも、工事が始まっており、基礎工事を始めているのですが、大丈夫ですか。
建物が完成してしまうと損害賠償しか請求できないので、至急抗議して工事を止めてもらう必要があります。
それでも止めてくれない場合はどうすればいいですか。
弁護士に依頼して、工事差止めの仮処分手続をする方法があります。
工事差止めの仮処分がいったん出ると、それを無視して工事を続行しても、違反部分を取り壊さないといけないことを認めた最高裁の判例があります。
隣の屋根雪が私の土地に落ちるようになっているので心配ですが。
北陸では、雪の始末が大変ですね。隣の家の雪が直接落ちてくるのは困りますので、雪が落ちてこないように雪止めをつけて欲しいと要求できます。
民法は、雨水については駄目ですよと決めていますが、雪についても準用されます。
私の家に向いている窓が境界に近いように思うのですが。
隣の家から自分の家が見られるのはいやなものです。
そこで、民法では、窓は境界線から1m離れるようにと決めてあります。
1m以内に窓があれば、窓をはめ殺しにしてくれとか目隠しをつけて欲しいと要求できます。