よくあるご質問

離婚問題

よくあるご質問(回答)

離婚しようと決意したけれど、何をどうすればいいのでしょうか。

まず、考えなければならない事項は次のとおりです。

1.未成年の子どもについて。

未成年の子どもがいたら、親権を持つ側を決めなければなりません。親権は、子どものこれからの成長のため、父と母のいずれかが養育監護の権利を得、また責任を負うことです。

協議離婚をするにしても、調停・裁判での離婚となるにしても、必ず決めなければなりません。

成人に達した子どもの場合は親権の問題はありません。

2.子どもの養育費について。

養育費は、離婚して親権を持たなくなっても、親であることは変らないのですから、親権を持った側に対して、養育のために必要なお金を渡すことです。

その額は、双方の収入や生活状況によって様々です。

なお、母子で暮すようになってその世帯の収入として十分でない場合、いわゆる「母子手当」(特別児童扶養手当)を受けることも可能です。

3.慰謝料について。

離婚の慰謝料は、婚姻関係の破綻に責任のある側が、相手方に与えた精神的苦痛を償う意味で支払うものです。

破綻の原因が相手の不貞行為にあるとき、暴力にあるとき、遺棄(勝手に飛び出して行って家族を顧みなかったとき)などに生ずると考えてよいでしょう。

その額は、相手の原因となった行為の態様、これに合わせて当事者の経済的事情も考慮されます。

4.分与財産について。

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を清算することです。

貯蓄や株、不動産があればよいですが、自宅を買っていてもそれに大きなローンが残っていれば、売却して残るものは借金だけですので分ける意味は乏しいといえます。

考えなければならないことがらは解りました。ではどういう方法をとれば?

まず、上記の各事項を当事者で話し合ってみましょう。できるだけ冷静に。

でも、冷静になれれば、お互い相手のことが解っているので、解決はできそうなのですが、そこは破綻に至った夫婦で、どうしても感情が先走るかもしれません。

仲人などの他人を介するのも一つの方法でしょうが、深入りしてもらうのは第三者を巻き込んだ泥沼状態を招きかねず、禁物です。

冷静な話合いができなさそうであれば、家庭裁判所の調停を申し立てましょう。

調停の申立ては、戸籍謄本、住民票を持参して申立書用紙に書き込めばできます。収入印紙と郵便切手の提出も必要ですが、費用はそれだけです。

調停は、裁判所が選任した中立な調停委員に事情を説明して、要望を伝え、またあなたに相手の要望を伝えられることの繰り返しで進行します。成立するまでは原則として当事者が同席することはありません。当事者の事情を知らない調停委員に説明するのですから、できるだけ詳しく具体的に事実と要望を話す必要があります。

調停が成立しなければ、離婚を実現するためには家庭裁判所に訴訟を起こすことになります。この段階に至ることになれば、弁護士に代理人を依頼することをお勧めします。

訴訟では、書面や手続きという、素人ではなかなか難しいことが求められるからです。

訴訟のうちでは、話合い、すなわち「和解」で終了する場合もありますが、話合いもできなければ、裁判官が、当事者の主張や証拠を吟味して判決を下します。家庭裁判所の判決に不服がある場合には、控訴審の高等裁判所、上告審の最高裁判所まで争う可能性もあります。最高裁まで争う場合は、最終の結論が確定するまでに数年を要するときもあります。