お知らせ
能登半島地震の影響で住宅ローンや事業ローンの返済が困難になった方へ(被災ローン減免制度のご案内)
2024.01.16
自然災害の影響で債務を返済することが困難になった個人の債務整理を支援する制度として,2016(平成28)年4月1日から,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)に基づく制度が運用されています。そして、当会でも,2018(平成30)年6月より、同制度に基づく手続を支援する登録支援専門家の登録及び推薦等の事務を行っています。
令和6年能登半島地震には、災害救助法の適用がなされたため、この災害にによって住宅ローンその他の既往債務を弁済することが困難となった個人の債務者(個人事業主を含みます)は、一定の要件のもとに、被災ローン減免制度を利用できる可能性があります。
被災ローン減免制度の利用により、たとえば、地震によって住宅ローンが残っている所有建物の全壊等の被害を受けた方が、ローンの減免を受けて、生活の再建を図ることができます。また、地震の影響により売上げが激減し既存債務の弁済が困難となった個人事業主の方が、ローンの減免を受けて、事業や生活の再建を図ることができる可能性もあります。
被災ローン減免制度は、①弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられること、②破産などの場合と比べて手元に残せる財産の範囲が広いこと、③個人信用情報として登録されないため新たな借り入れに影響が及ばないことなどのメリットのある制度です。
被災者ローン減免制度の内容や手続の利用方法については、当会ホームページ内の「大規模災害または新型コロナウイルス感染症の影響でローン等の返済が困難になったみなさまへ(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく債務整理)」のページをご覧ください。
また、被災者ローン減免制度についてのご相談は、当会の被災者向け無料電話相談や多重債務無料相談(面談相談)をご利用ください。
【2024.4.4追記】
2024年4月19日(金)に、『被災ローン減免制度無料相談会』を実施いたします。