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大規模災害または新型コロナウイルス感染症の影響でローン等の返済が困難になったみなさまへ(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく債務整理)

平成27年9月2日以降に発生した災害救助法の適用を受けた自然災害に被災されて,住宅ローンや住宅のリフォームローン,事業性ローン等の返済にお困りの方は,一定の要件のもと,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)に基づいた債務整理を行うことにより,破産手続等を行わず,信用情報に登録されずに,債務の減額や免除が可能となります。

また,新型コロナウイルスの影響での失業や,収入・売上が減少したことなどによって,債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方についても,一定の要件のもと,同ガイドライン新型コロナ特則(コロナ版ローン減免制度)に基づいた債務整理を行うことにより,令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え,令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務の減免が受けられます。

同制度の詳細は,自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページをご参照ください。

富山県弁護士会では,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく登録支援専門家の委嘱依頼を受け付けています。



手続のご利用方法

このような手続をご利用いただくためには,まずは,借入残高が最も多い金融機関に対してご相談いただいて,同手続の着手について同意を得ていただく必要があります(同意書が必要です。)。

その後,富山県弁護士会に対して,登録支援専門家である弁護士の委嘱を申請してください。なお,登録支援専門家である弁護士の費用は無料です。委嘱依頼後の手続については,選任された登録支援専門家の弁護士にご相談ください。



委嘱の受付窓口

登録支援専門家である弁護士の委嘱の受付窓口は富山県弁護士会(〒930-0076 富山市長柄町3丁目4番1号 TEL 076-421-4811)です。委嘱依頼のご提出は下記の委嘱依頼書を富山県弁護士会へFAX(FAX 076-421-4896),ご郵送又はご持参ください(FAXの場合は,後日,委嘱依頼書の原本を富山県弁護士会へご郵送又はご持参ください)。

pdficon16px 委嘱依頼書



登録支援専門家の業務遂行に関する相談窓口

登録支援専門家である弁護士による業務の遂行について正当な理由なく業務が遅滞する等業務遂行に当たり不適切な事由があった場合の相談窓口も富山県弁護士会(〒930-0076 富山市長柄町3丁目4番1号 TEL 076-421-4811)です。ご相談の受付は下記の苦情相談票を富山県弁護士会へご郵送又はご持参ください。

pdficon16px 苦情相談票