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お金が準備できないとき(立替制度)
裁判費用や弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)
離婚や損害賠償、借地・借家、多重債務などの法的問題で悩んでおり、裁判を起こしたり、弁護士に依頼したりしたいと思っても、そのためのまとまったお金を準備することができないということもあるでしょう。このような場合に、一定の要件のもとに裁判費用や弁護士費用などを立て替えてもらうことができる制度があり、これを民事法律扶助といいます。
民事法律扶助業務は、これまで財団法人法律扶助協会が実施してきましたが、2006(平成18)年10月からは、日本司法支援センター(法テラス)がこれを引き継いで実施しています。
民事法律扶助を受けるためには、大きく分けて、
- 資力が乏しく自分で費用が負担できないこと(一定の基準があります)
- 事件の内容について勝訴の見込みがないとはいえないこと
(和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものも含みます)
の2つの要件が必要であり、書類審査を受ける必要があります。
民事法律扶助が認められれば、裁判費用や弁護士費用を立て替えてもらえ、弁護士を紹介してもらうこともできます。立て替えてもらった費用については、原則として毎月分割で償還(支払)してゆくことになります。
申込手続・必要書類など民事法律扶助に関するお問い合わせは、日本司法支援センター富山地方事務所(法テラス富山)までお尋ね下さい。
日本司法支援センター富山地方事務所(法テラス富山)のホームページ
民事法律扶助の詳細は、日本司法支援センター(法テラス)のホームページで説明されています。