紛争解決のお手伝い
あっせん費用について
必要な費用は、「申立手数料」「成立手数料」です。
1)申立手数料
申立人から、11,000円の申立手数料(消費税込み)を支払っていただきます。
- ※原則として、申立受理後には申立手数料は返還出来かねます。
- ※相手方が期日に出席せずに終了する場合は、申立手数料の半額を返還します。
- ※災害ADRの場合は、無料です。
2)成立手数料
和解が成立した場合には、その解決額に基づき、次の算定基準に従って算出された金額に消費税を加算した成立手数料を、申立人と相手方とで合意した負担割合に応じて納付していただきます。
- 和解契約書に記載された解決額
- 算定基準
- 100万円以下
- 8万円
- 100万円超~300万円以下
- 5%+3万円
- 300万円超~3000万円以下
- 3%+9万円
- 3000万円超~3億円以下
- 2%+39万円
- 3億円超
- 1%+339万円
※解決額が70万円となった場合は、8万円+消費税が成立手数料になります。
※解決額が200万円の場合は、200万円×5%+3万円=13万円に消費税を加算した
額が成立手数料となります。
※災害ADRの場合は、上記の半額となります。
お金に余裕がないとき
資産や収入が乏しい方の場合は、一定の要件のもとに、日本司法支援センター富山県支部(法テラス富山)の無料法律相談や、代理人弁護士を頼む場合の弁護士費用等の立替制度を、利用することができます。