紛争解決のお手伝い
紛争解決センター よくあるご質問一覧
紛争解決センター よくあるご質問(回答)
法律相談とはどこが違うの?
法律相談は、弁護士が、相談者の立場に立って法的なアドバイスをするものです。 これに対して、紛争解決センターは、弁護士が、双方の当事者のいずれにも偏らず、中立の立場から、法律の専門家としての知識や経験を活かして、もめごとの解決をお手伝いします。
裁判や調停と違うものなの?
もめごとを解決する手続である点では同じですが、紛争解決センターは、裁判とは異なり、あくまでも、当事者同士の話し合いによる解決をお手伝いするものです。
また、中立の第三者が間に入って話し合いによる解決を目指す点では裁判所の調停と同じですが、紛争解決センターは、弁護士会が運営する手続であり、必ず法律の専門家である弁護士があっせん人として手続に関与する点に特徴があります。
どんな紛争を取り扱うの?
身のまわりに起こった個人間のもめごと、個人と会社(団体)とのもめごと、会社同士のもめごとなどを幅広く取り扱います。
<取り扱う紛争の例>
- 貸金などの金銭トラブル
- 借地借家の賃料、解除、原状回復などに関するトラブル
- 交通事故による損害賠償請求に関するトラブル
- 犯罪の被害弁償についての話し合い
- 賃金不払いや解雇など雇用に関するトラブル
- 消費者と事業者との間の契約や製品事故などに関するトラブル
- 離婚、相続などの親族間のトラブル
- 住宅の瑕疵に関するトラブル
どんな人があっせんしてくれるの?
富山県弁護士会に所属する一定年数以上の実務経験のある弁護士があっせん人となって双方当事者の言い分を聴きます。
法律の専門家である経験豊富な弁護士があっせん人となることによって、争点を早期に整理することができ、また、法律に基づく妥当な解決が導かれるというメリットがあります。
時間はどれくらいかかるの?
交通事故の場合も申立てできるの?
一定の要件を満たす場合は、日弁連交通事故相談センター富山県支部の法律相談や和解あっせんの制度を無料で利用することができます。
詳しくは、当会紛争解決センターの窓口でお問合わせください。