法律相談する

弁護士費用  お金が準備できないとき(立替制度)

欠陥住宅・リフォームに関するご相談(相談無料)

弁護士と建築士が面談で相談をお受けします(専門家相談)。
 お申込みは、「住まいるダイヤル」にお電話ください。

住まいるダイヤル<0570-016-100または03-3556-5147>

受付時間:10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)

利用できるのは、住宅性能表示制度に基づき、国土交通大臣が指定した指定住宅性能評価機関からの完成段階の「建設住宅性能評価書」が交付されている住宅(評価住宅)及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律」に基づき、瑕疵保険が付された住宅(保険付き住宅)の取得者または供給者です。

富山県弁護士会住宅紛争審査会による紛争処理(あっせん・調停・仲裁)も行っております。
 富山県弁護士会住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、あっせん・調停・仲裁による紛争処理を行う指定住宅紛争処理機関であり、富山県弁護士会がその運営にあたっています。
 住宅紛争審査会における紛争処理手続では、一定の条件を満たした場合には、時効の完成が猶予されます。
 申請手続など住宅紛争審査会に関するお問い合わせは、富山県弁護士会事務局までお尋ねください。なお、詳細については、以下のホームページをご参照ください。