お知らせ
能登半島地震に起因したトラブル解決のお手伝い「災害ADR」を開始します(2024年1月15日から)
2024.01.11
令和6年能登半島地震に起因した様々な法的トラブルについて、弁護士が和解のあっせんを行う「災害ADR(裁判外紛争解決手続・Alternative Dispute Resolution)」を1月15日から下記の要領で開始します。
利用を希望される方は、富山県弁護士会(電話076―421―4811)までお問い合わせください。
なお、当会では、令和6年能登半島地震で被災された県民の皆様を対象とする無料電話相談を実施中です(受付時間:平日午前10時~午後4時)。詳細はこちら。
また、被災された皆様への情報提供のため「 弁護士会ニュース」を発行しております。あわせてご利用ください。