お知らせ

コロナ版ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則)のご案内

2020.12.11

新型コロナウイルスの影響での失業や,収入・売上が減少したことなどによって,債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について,一定の要件のもと,自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則(コロナ版ローン減免制度)に基づいた債務整理を行うことにより,令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え,令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務の減免が受けられます。

チラシ

一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について)

富山県弁護士会では,同ガイドラインに基づく登録支援専門家の委嘱依頼を受け付けています。手続利用についてはこちら