お知らせ

【令和8年8月27日からの豪雨の影響で住宅ローンや事業ローンの返済が困難になった方へ】被災ローン減免制度のご案内

2026.09.10

本年8月27日からの大雨に伴う災害には、災害救助法の適用がなされたため、この災害によって住宅ローン、自動車ローン、事業性ローン等の債務を弁済することが困難となった個人の債務者(個人事業主を含みます)は、一定の要件のもとに、被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)を利用できる可能性があります。

被災ローン減免制度のメリット

① 弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられます。

② 破産などの場合と比べてより多くの財産を手許に残せる可能性があります。

③ 個人信用情報として登録されないため新たな借り入れに影響が及びません。

被災ローン減免制度の利用例

○ 大雨に伴う災害によって住宅ローンが残っている所有建物の全壊等の被害を受けた方が、ローンの減額・免除を受けて、生活の再建を図ることができます。

○ 大雨に伴う災害の影響により事業収入が激減し既存債務の弁済が困難となった個人事業主の方が、ローンの減額・免除を受けて、事業や生活の再建を図ることができる可能性があります。

※ご利用には、ご本人の財産や収入などについての一定の要件があります。

※被災後、新規借入をした場合には、この制度を使えなくなることがあります。借入前に制度の利用をご検討ください。

被災者ローン減免制度について詳しくお知りになりたい方は、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせされるほか、当会の被災者向け無料電話相談(電話 0120-315-787(さいがい なやまないで))をご利用ください。

被災者ローン減免制度の内容や手続の利用方法については、当会ホームページ内の「大規模災害または新型コロナウイルス感染症の影響でローン等の返済が困難になったみなさまへ(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく債務整理)」のページをご覧ください。