お知らせ

全国一斉投資被害110番を実施します

2014.03.13

終了しました

証券・金融と、商品とを横断的に取り扱う「総合的な取引所」を実現するための改正金融商品取引法が2014(平成26)年3月に施行予定ですが、それに伴い、金融庁において、商品先物取引についての不招請勧誘(勧誘の要請がないのに訪問または電話等による取引の勧誘を行うこと)の禁止規定を廃止・緩和しようとする動きがあります。しかし、不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されてから僅か3年しか経過しておらず、しかも、不招請勧誘禁止規定の潜脱事案が多数報告されていることからすれば、十分な実態の検証を行わないまま不招請勧誘の禁止規定を廃止・緩和することは不当であり、これを維持したうえで、引き続き被害状況の把握や被害の予防・救済を行っていくことが必要です。

また、未公開株・社債商法、投資組合、ファンド型投資商品等への出資名目による詐欺的投資被害事案については、県内でも多数の相談が寄せられ、高齢者が数百万円から数千万円の被害を被るケースが後を絶ちません。

そこで、当弁護士会では、先物取引被害全国研究会の呼びかけにより、商品先物取引や類似の取引の被害の実情を把握し、さらには、未公開株・社債・ファンド型投資商品等への投資をうたった詐欺的投資被害の実情を把握し、被害の予防や救済についての助言を行うために、「全国一斉投資被害110番」と題して、無料電話相談を実施することになりました。

お気軽にご利用ください。

1 日時

2014(平成26)年3月13日(木)
 午前10時より午後4時まで

2 相談内容

  1. 商品先物取引(国内公設市場)及び、海外商品先物取引、海外商品先物オプション取引、CFD取引、FX取引等の投資被害についての法律相談</>
  2. 未公開株・社債商法や、ファンド型投資商品・CO2排出権取引等への投資をうたった詐欺的投資被害についての法律相談

3 相談方法

相談を希望される方は、まず、下記の特設電話番号まで電話をおかけください。

<特設電話番号>076-421-4899

お電話をいただきましたら、各法律事務所で待機しております相談担当弁護士の電話番号をお知らせいたしますので、そちらに電話をして具体的な相談をしてください。

4 相談料

相談は無料です。

お問い合わせは、当会事務局までお願いします。