お知らせ

コロナ版ローン減免制度無料電話相談を実施します(実施日:2020年12月24日)

2020.12.21

終了しました。

令和2年12月1日、「コロナ版ローン減免制度」の運用が始まりました。これは、自然災害を原因として債務の支払が困難になった債務者の債務減免制度である「自然災害債務整理ガイドライン」を新型コロナウイルスに適用するもので、新型コロナウイルスの影響(失業、収入・売上の減少など)を受けて支払不能等となった個人の債務者が、ガイドラインの定める対象債務の減免を受けることができる制度です。

(制度の概要はこちら→pdficon16px 日本弁護士連合会「コロナ版ローン減免制度」チラシ

「コロナ版ローン減免制度」の運用開始により、コロナ禍の債務整理に新たな選択肢が加わりました。この制度は、準則型私的整理と呼ばれる手続であり、破産手続や個人再生手続とは異なり、制度を利用し債務の減免を受けたとしても、信用情報機関に登録されることはなく、また、弁護士・不動産鑑定士等専門家の支援を無償で受けられるため、多くの債務者にとって助けとなると考えられます。   

しかし、現時点では、この制度の情報が市民に広く行き渡っているとは言えず、また、市民が制度に関して相談できる窓口も十分ではありません。

そこで、一人でも多くの方にこの制度の情報をお届けし、制度利用を検討する機会を持っていただくため、今月23日及び24日の両日あるいはいずれかの日に中部6県(愛知、岐阜、三重、福井、金沢、富山)の弁護士会において、一斉に「コロナ版ローン減免制度無料電話相談」を開催することといたしました。

当会においても、以下のとおり、今月24日に無料電話相談を開催いたします。

お気軽にご利用下さい。

実施内容
コロナ版ローン減免制度無料電話相談
<特設電話番号> 076-421-4855 
実施日時
2020(令和2)年12月24日(木)10:00~16:00
担当者
富山県弁護士会所属の弁護士(延べ人数6名)
相談事項
コロナ版ローン減免制度に関する法律相談全般
相談方法
相談をご希望の方は、上記の特設電話番号に直接お電話ください(予約不要)。
当日の相談料は無料ですが、電話料金はかかります。
なお、上記特設電話は、相談時間以外は通じません。
問合先
富山県弁護士会事務局(電話 076-421-4811)