お知らせ

少年法の適用年齢引き下げについて

2019.01.16

国の法制審議会少年法・刑事法部会において,少年法の適用年齢を18歳未満へと引き下げることの是非等について検討がなされていますが、日本弁護士連合会と、富山県弁護士会を含むすべての弁護士会・弁護士会連合会が引き下げに反対しています。

詳細につきましては,下記の日本弁護士連合会の特集ページをご確認ください。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/child_rights/child_rights.html#hantai