お知らせ

「全国一斉投資被害110番」を実施します(実施日:2016年2月26日)

2016.02.24

終了しました。

2011(平成23)年1月に,不招請勧誘(勧誘の要請がないのに訪問または電話等による取引の勧誘を行うこと)の禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されました。しかし,2015(平成27)年6月1日,日本弁護士連合会及び各弁護士会,消費者団体等の強い反対にもかかわらず,不招請勧誘禁止規定を緩和する省令の改正がなされました。今回の改正については,施行1年後を目途に実施状況を確認し必要に応じて見直しをするものとされ,委託者保護に欠ける深刻な事態が生じた場合には施行後1年以内であっても必要な措置を講ずるものとされています。そのため,省令改正後も引き続き商品先物取引被害の実態の把握を行うことが重要であり,さらに広く投資被害全般について被害状況の把握や被害の予防・救済を行っていくことが必要です。また,未公開株・社債商法,投資組合,ファンド型投資商品等への出資名目による詐欺的投資被害事案についても相変わらず多発しております。

そこで,当弁護士会では,先物取引被害全国研究会の呼びかけにより,商品先物取引や類似の取引の被害の実情を把握し,さらには,未公開株・社債・ファンド型投資商品等への投資をうたった詐欺的投資被害の実情を把握し,被害の予防や救済についての助言を行うために,後記の日程で,「全国一斉投資被害110番」と題して,無料電話相談を実施することにいたしました。

お気軽にご利用ください。

1 日時

2016(平成28)年2月26日(金) 午前10時より午後4時まで

2 相談内容

  1. 商品先物取引(国内公設市場)及び,海外商品先物取引,海外商品先物オプション取引,CFD取引,FX取引等の投資被害についての法律相談
  2. 未公開株・社債商法や,ファンド型投資商品・CO2排出権取引等への投資をうたった詐欺的投資被害についての法律相談

3 相談方法

相談を希望される方は,上記日時に,下記の特設電話番号まで電話をおかけください。事務所で待機している相談担当の弁護士を紹介いたします。 その後,相談担当の弁護士の事務所に電話をかけていただき,電話にて相談を実施いたします。

<特設電話番号> 076-421-4855

4 相談料

相談は無料です。

お問い合わせは,当会事務局までお願いします。