お知らせ

全国一斉投資被害110番を実施します(実施日:2015年2月12日)

2015.02.12

終了しました。

平成23年1月に,不招請勧誘(勧誘の要請がないのに訪問または電話等による取引の勧誘を行うこと)の禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されました。しかし,施行からわずか4年ほどしか経過していないにも関わらず,平成27年1月,経済産業省及び農林水産省は,不招請勧誘禁止規定を緩和し,不招請勧誘を事実上解禁するに等しい省令を定めました。当弁護士会はこのような省令の制定に抗議する会長声明を発表しております。

不招請勧誘禁止規定の潜脱事案が少なからず報告されていることからすれば,十分な実態の検証を行わないまま不招請勧誘禁止規定を緩和することは不当であり,これを維持したうえで,引き続き被害状況の把握や被害の予防・救済を行っていくことが必要です。

また,未公開株・社債商法,投資組合,ファンド型投資商品等への出資名目による詐欺的投資被害事案については,高齢者が数百万円から数千万円の被害を被るケースが後を絶たず,昨年度の被害額は過去最高になっております。

そこで,当弁護士会では,先物取引被害全国研究会の呼びかけにより,商品先物取引や類似の取引の被害の実情を把握し,さらには,未公開株・社債・ファンド型投資商品等への投資をうたった詐欺的投資被害の実情を把握し,被害の予防や救済についての助言を行うために,後記の日程で,「全国一斉投資被害110番」と題して,無料電話相談を実施することにいたしました。

お気軽にご利用ください。

1 日時

2015(平成27)年2月17日(火)  午前10時より午後4時まで

2 相談内容

  1. 商品先物取引(国内公設市場)及び,海外商品先物取引,海外商品先物オプション取引,CFD取引,FX取引等の投資被害についての法律相談
  2. 未公開株・社債商法や,ファンド型投資商品・CO2排出権取引等への投資をうたった詐欺的投資被害についての法律相談

3 相談方法

相談を希望される方は,上記日時に,下記の特設電話番号まで電話をおかけください。事務所で待機している相談担当の弁護士を紹介いたします。
 その後,相談担当の弁護士の事務所に電話をかけていただき,電話にて相談を実施いたします。

<特設電話番号>076-421-4899

4 相談料

相談は無料です。

お問い合わせは,当会事務局までお願いします。