お知らせ

「全国ファクタリング被害ホットライン」を実施します(実施日:2020年11月11日)

2020.11.04

終了しました。

当弁護士会では,日本弁護士連合会の呼びかけにより,「全国ファクタリング被害ホットライン」と題して,後記実施要項の通り,ファクタリングに関する無料法律相談を実施します。

近年,「給与ファクタリング」等と称して,業として,個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取った上で金銭を交付し,当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行う給与ファクタリング業者が急増しています。給与ファクタリング業者の多くは,年利に換算すると数百パーセント以上にも相当するような高額な手数料を徴収しているといわれており,このような業者は貸金業法及び出資法に違反する違法なヤミ金融業者と断ずるほかありません。しかし,新型コロナウイルス感染症の影響から,生活に困窮した個人が,給与ファクタリング業者に手を出してしまうケースが増加しています。

また,近年,「ファクタリング」等と称して事業者が取引先に対して有する売掛債権を買い取る形式で,業として,資金融通サービスを行う業者も増加しています。このような「ファクタリング業者」の中には,債権の買取代金が著しく低額であったり,高額な手数料を徴収する一方で,資金融通を受ける事業者に当該債権を回収させ,これを「ファクタリング業者」に支払わせるものが見受けられ,このような業者は,貸金業の登録を受けずに,実質的には金銭の貸付けを行う者として,貸金業法に違反し,また,出資法に違反する可能性があります。しかし,新型コロナウイルス感染症の影響によって資金繰りに苦しむ中小企業の間では,このような「ファクタリング業者」が利用されている現状があります。

このような現状を踏まえ,違法なファクタリング業者を利用した被害者の救済及びファクタリング問題の実態の把握のため,「全国ファクタリング被害ホットライン」と題して,電話による無料法律相談を実施することにいたしました。

お気軽にご利用下さい。

実施内容
全国一斉電話相談
特設電話番号 0570-073-890
日時
2020(令和2)年11月11日(水)10:00~16:00
担当者
富山県弁護士会所属の弁護士
相談事項
①いわゆる「給与ファクタリング」による被害に関する法律相談
②事業者向けファクタリングを装う違法貸付け等による被害に関する法律相談
相談方法
相談をご希望の方は,上記日時に,上記特設電話番号に直接お電話ください(予約不要)。
この電話番号から地域ごとの弁護士会に振り分けられ,富山県では富山県弁護士会の相談担当弁護士が電話にて相談を実施いたします。相談料は無料ですが,電話料金はかかります。
なお,上記特設電話は,相談時間以外は通じません。
問合先
富山県弁護士会事務局(電話 076-421-4811)