紛争解決のお手伝い

紛争解決センター あっせん手続きの流れ

トラブル発生

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あっせん申立て

申立人が、窓口に申立書を提出し、申立手数料を納付します。

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あっせん人の選任

紛争解決センターが弁護士をあっせん人に選任します。

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相手方へ通知

申立てがなされたことを相手方に通知します。

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あっせん期日の実施

あっせん期日が開催されます。 期日においては、あっせん人が申立人と相手方から丁寧に事情を聴いて争点を整理し、 必要に応じて和解案を提示するなどして、話し合いによる解決を促します。

相手方が拒否

相手方がどうしても手続に応じない場合は、あっせん期日を開かないまま手続を終了します。

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和解成立

当事者間で和解の合意が成立した場合は、あっせん人の立ち会いのもとに、 和解契約書を作成して手続を終了します。

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和解の不成立

和解の合意に至る見込みがない場合や、あっせん手続の継続が困難な場合は、 やむを得ず和解不成立として手続を終了します。