決議文・意見書・会長声明

「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、直ちに判決を確定させること及び改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明

2024.09.26

  1.  本日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。
     本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(当時)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害されて金品が強奪され、住居が放火された住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、同年8月18日に袴田巖氏が逮捕され、後に起訴された。
     袴田巖氏は、長時間の強制的な取調べにより一旦は自白したものの、公判に至って自白を翻し、以後一貫して無実を主張してきた。しかし、第一審の静岡地方裁判所は、事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けされた状態で「発見」された、いわゆる「5点の衣類」が犯行着衣であり、かつ、それが袴田巖氏のものと認めて死刑判決を言い渡し、1980年(昭和55年)12月12日に死刑判決が確定した。
     今般の判決は、事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けされた状態で「発見」され、確定判決において本件の犯行着衣とされた、いわゆる「5点の衣類」について、捜査機関によるねつ造であると判断し、袴田巖氏の自白についても黙秘権を侵害する状況でなされたものであって、実質的に捜査機関によってねつ造されたものであると評価した上で、袴田巖氏に無罪を言い渡した。これは、捜査の違法性を認め、袴田巖氏の名誉を回復するものとして評価できる。
     袴田巖氏は逮捕から58年以上もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられてきた。逮捕当時30歳であった袴田巖氏は、今や88歳となっている。また、袴田巖氏が釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことである。逮捕されてからこの決定に至るまで、袴田巖氏が身体拘束を受けていた期間は48年近くにも及び、そのうちの33年間は死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごすことを余儀なくされた。そのため、袴田巖氏には現在も拘禁反応の症状が見られるなど、今なお心身に不調を来している。
     袴田巖氏は、まさに人生の大半を自己のえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得ず、その残酷さは筆舌に尽くしがたい。袴田巖氏の権利救済には、もはや一刻の猶予も許されない。
     よって、当会は、検察官に対し、速やかに上訴権を放棄して、直ちに今般の無罪判決を確定させるよう強く求める。
  2.  また、「袴田事件」は、死刑事件であってもえん罪が起こり得る可能性があることを如実に示している。
     日本では、死刑判決が確定した後、再審によって無罪判決が出された事件が過去に4件あり(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)、「袴田事件」の無罪判決が確定すれば5件目となる。しかし、死刑は人の生命を奪う刑罰であって、死刑判決が誤判であった場合、これが執行されてしまうと取り返しがつかない。「袴田事件」は、その危険性に警鐘を鳴らすものである。
     当会は、これまでにも死刑執行に対する抗議の声明を繰り返し発し、政府に対し、死刑執行を停止した上で、死刑制度の存廃についての国民的議論を深めるために死刑に関する情報を広く国民に公開することを求めてきたところであるが、これは、上記のような死刑制度の有する危険性を踏まえてのものである。
  3.  そして、「袴田事件」は、現行の再審法の不備を改めて浮き彫りにした。
     「袴田事件」では、再審公判が開かれるまでに2度の再審請求を経ているが、第1次再審請求は約27年間もの長期に及び、第2次再審請求も約15年もの期間を要している。その原因は、現在の再審法に再審請求審をどのように進めるかという手続規定が定められていないことにある。
     また、「袴田事件」では再審段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び再審無罪の判断に大きく影響を与えているが、これらの証拠が開示されたのは、最初の再審請求から約30年もの時間が経ってからのことである。これほどまでに時間を要した原因は、現行法に再審における証拠開示の制度が定められていないことにある。
     さらに、「袴田事件」では2014年(平成26年)3月27日に再審開始決定がなされたが、再審公判が開かれるまでにはさらに9年以上もの期間を要した。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。しかも、「5点の衣類」の問題をはじめとする数多くの論点については、極めて長期間に及んだ再審請求審において主張・立証が尽くされ、既に数次にわたる裁判所の判断を経ている。にもかかわらず、検察官は、再審公判においても同様の論点を蒸し返した上で改めて有罪立証を行い、死刑を求刑しており、このことも手続が長期化した原因となっている。
     このような問題は他の再審事件でも同様に見られるのであって、まさに制度的・構造的な問題である。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返さないためにも、再審法は速やかに改正されなければならない。
     当会は、2023年(令和5年)12月8日開催の臨時総会において、「えん罪被害者救済のため、再審法の速やかな改正を求める決議」を採択しているところであるが、今回の「袴田事件」再審無罪判決を機に、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止を含む、再審法の全面的な改正を速やかに行うよう求める。

2024年(令和6年)9月26日
富山県弁護士会 会 長 浦 田 秀 幸