決議文・意見書・会長声明
「袴田事件」第2次再審請求差戻し後即時抗告審決定に関する会長声明
2023.03.15
2023年(令和5年)3月13日、東京高等裁判所第2刑事部は、いわゆる「袴田事件」に関する再審請求事件(有罪の言渡を受けた者:袴田巌氏、請求人:袴田ひで子氏)について、2014年(平成26年)3月27日に静岡地方裁判所が行った再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却した。
本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、袴田巌氏が同事件の被疑者として逮捕・起訴され、1980年(昭和55年)に袴田巌氏に対する死刑判決が確定している。
しかし、袴田巌氏は、当初より無実を訴えており、現在、袴田巌氏の姉である袴田ひで子氏が、確定した裁判をやり直すか否かを決める手続である第2次再審請求を行っている。
第2次再審請求においては、2014年(平成26年)3月27日に静岡地方裁判所が再審開始及び死刑・拘置の執行停止を決定し、袴田巌氏は釈放された。しかし、この決定に対する検察官の即時抗告をうけて、2018年(平成30年)6月11日、東京高等裁判所は再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を行った。これに対し請求人が特別抗告を行ったところ、2020年(令和2年)12月22日、最高裁判所は、東京高等裁判所の上記決定を取り消し、本件を東京高等裁判所に差し戻すとの決定を行った。この最高裁判所の差戻し決定を受けて、東京高等裁判所第2刑事部において行われていたのが、今般決定のなされた差戻し後即時抗告審である。
本件の確定判決では、事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けされた状態で「発見」されたいわゆる「5点の衣類」が犯行着衣とされ、それが袴田巌氏のものであることが袴田巌氏の犯人性を推認させる最も中心的な証拠となっていた。
今般の決定は、「5点の衣類」に付着した血痕に赤みが残っていたことから、これらが1年以上みそ漬けされたものではなく、事件から相当期間経過した後に袴田巌氏以外の第三者がタンク内に隠匿して漬けた可能性が否定できないとし、袴田巌氏が本件の犯人であることに合理的な疑いが生じたとして、静岡地方裁判所が行った再審開始決定を是認した。これは、私たちの常識的感覚にも合致したものであり、当然の判断といえる。
袴田巌氏は、現在87歳と高齢であり、しかも47年間の長期にわたり死刑囚として身体を拘束されたことによる拘禁反応の症状が見られるなど、心身に不調を来している。そのため、第2次再審請求では、姉である袴田ひで子氏が再審請求を行っているが、袴田ひで子氏も現在90歳と高齢である。袴田巌氏の救済にはもはや一刻の猶予もなく、これ以上の手続の遅延は許されない。
よって、当会は、検察官に対し、今般の決定を尊重して特別抗告を断念するとともに、本件を速やかに再審公判に移行させるよう求める。
ところで、本件では、第2次再審請求の審理において、約600点もの証拠が新たに開示され、それが再審開始の判断に強い影響を与えている。しかし、再審請求手続における証拠開示については、現行法上、明文の規定を欠いており、その実現が制度的に担保されていない。本件で大幅な証拠開示が実現したのは、裁判所の積極的な訴訟指揮によるものであった。逆にいえば、裁判所の姿勢によっては証拠開示が実現しなかった可能性もあったのである。現在の再審請求手続きでは、裁判所の姿勢いかんによって証拠開示が左右される実情があり、これは「再審格差」とも呼ばれている。
また、本件では、2014年(平成26年)3月に再審開始決定がなされたにもかかわらず、それから9年近くが経過した今もなお再審公判(やり直しの裁判)が始まってすらおらず、再審請求手続が続いている。そのため、袴田巌氏は、今も死刑囚の地位に留め置かれたままであり、その救済が著しく遅延している。再審開始決定を受けたにもかかわらず不当に長く不安定な地位に置かれ公判も始まらないことの原因は、現行法上、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。
本件は、このような現行の再審制度の不備を浮き彫りにした。
よって、当会は、政府及び国会に対し、えん罪被害者の速やかな救済のために、再審請求手続における証拠開示の制度化及び再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止を含む実効的な再審制度の実現を求める。
2023年(令和5年)3月14日
富山県弁護士会 会 長 坂 本 義 夫