北日本新聞掲載『くらしの法律Q&A』

育児休業法 どう変わった?-男性も取得しやすく

2023.02.11

北日本新聞掲載 2023年2月11日

執筆者:弁護士 浦田 秀幸

育児休業について、法律が改正されたと聞きました。どのように変わったのでしょうか。

育児・介護休業法が2021年6月に改正され、22年10月から新しい制度がスタートしました。

今回の改正では、育児休業を分割して取得できるように変更されました。これまでは、お子さまが1歳になるまでの間に原則として1回しか育児休業を取得できませんでした。そのため、男性が育児休業を終えて仕事に復帰してしまうと、お子さまが1歳未満であっても、特別な事情のない限りは2回目の育児休業を取ることができませんでした。

新しい制度では、2回まで分割して育児休業を取得できるようになりましたので、いったん職場復帰した後に、もう一度育児休業を取ったり、夫婦で育児休業を交代したりできるようになりました。

他にも、通常の育児休業とは別に、生後8週までの間に、父親も計4週間の出生時育児休業を取得できるようになりました。また、お子さまが1歳になった後の育児休業の延長期間中に、夫婦で育児休業を交代することもできるようになりました。

今回の改正で、ご家庭の状況に応じて柔軟に育児休業を取ることができるようになりましたが、実際には「会社に迷惑がかかるので、育児休業はとりにくい」と思われる方が多いと思います。この点に関して、今回の改正では、会社側から従業員に対して育児休業制度を説明したり、育児休業を取得する予定があるか意向を確認したりすることが、22年4月から義務付けられています。また、育児休業を取ったことを理由に昇進させなかったり、解雇したりするなど従業員を不利益に扱うことは、もちろん禁止されています。

今回の改正は、男性も育児休業を取りやすくし、夫婦で子育てしやすい環境にすることを目指したものになっています。これを機会に、夫婦で育児休業について話し合ってみてはいかがでしょうか。