北日本新聞掲載『くらしの法律Q&A』

投資詐欺で借金してしまった-返済義務が発生

2019.11.09

北日本新聞掲載 2019年11月9日

執筆者:大橋弘輝弁護士

知人の紹介で「仲介役」を名乗る人物から「投資話」を持ち掛けられました。消費者金融から借り入れたお金を指示された口座に入金すれば、返済額以上の金額が毎月支払われるというものでした。実際入金し、当初は予定通りの支払いがありましたが、ある時から全く入ってこなくなりました。私はどうしたらよいでしょうか。

投資話の中には、投資を語りながら最初からお金を巻き上げるつもりの、いわゆる「投資詐欺」があります。投資詐欺には、昔からさまざまな手口があり、新しい手法も次々に出ています。新聞報道や自治体の広報、消費生活センターなどで情報を得るようにしてください。

うまい投資話を持ち掛けられても、すぐに契約したりお金を支払ったりせずに、インターネットなどで評判を調べることも大切です。話を持ち掛けてくる人からは、他の人に相談しないように言われるかもしれません。それでも冷静になって、誰かに相談することで、落ち着いて検討できるようになります。

仮に契約してしまった場合でも、おかしいと思ったら、入金せずに弁護士や消費生活センターに相談してください。入金後でも、おかしいことに気付いた段階でただちに相談することが大切です。

投資詐欺では、いざおかしいと気付いたときには、相手と連絡が付かなくなることがしばしばあります。裁判手続きによって被害を取り返そうとしても、相手が特定できなかったり、相手の資産がなかったりして、被害回復が困難な場合も多く見られます。

実際にご相談のように借金をして投資詐欺被害に遭った場合には、どうすればよいのでしょうか。

まず、お金を借りた消費者金融との間では、あなたに返済義務が発生しています。「仲介役」や「組織の人」などの投資話を持ち掛けた人が支払うことにはなりません。ですから、加害者から被害金が返ってこなくても、借りたお金を返さねばなりません。あなたは、お金が入ってくることを当て込んでいたのでしょうから、返済するための用意はないと思います。いずれ返済に困ることになりそうなら、債務整理を行う必要があります。

また、可能性は高くありませんが、「仲介役」や「組織の人」などからお金を取り戻せるケースもあります。そのためには、どのような話をしたか、お金のやり取りはどのようなものだったのかを明らかにする必要があります。書類やメールがあれば残しておいてください。それらがなくても、やり取りの内容を思い出してください。その上で弁護士に相談することをお勧めします。