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公判前整理手続マニュアル

Q3−1 裁判所から「公判前整理手続に被告人は出頭しますか?」と尋ねられました。被告人が公判前整理手続に出頭することに関しては、どのような点を検討しなければなりませんか。

1 公判前整理手続への出頭は被告人の権利ですから(法316の9Ⅰ)、被告人が出頭を希望する場合にはこれを拒むべきではないでしょう。
ただし、公判前整理手続は、争点・証拠の整理を目的としており、性質上、弁護人の職責になじむ場面です。そこで、被告人を立ち会わせることによって手続 に混乱を生じさせるおそれがあるため、この手続に対する被告人の理解、被告人の出頭意思の強さ、被告人の性格等を慎重に検討して決すべきです。
2 もし、この手続に出頭しない場合には、被告人は長期間手続の外に置かれてしまうため、期日において行われたことについて逐一報告するなどして、被告人との信頼関係を維持するよう努める必要があります。
尚、被告人が出頭した場合の手続開催場所については、戒護の関係上、裁判所が法廷で開催する庁、被告人が出頭しない場合と同様に準備室で開催する庁等、裁判所の扱いは様々です。