決議文・意見書・会長声明

「福井女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する会長声明

2024.10.23

本日、名古屋高等裁判所金沢支部は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」第2次再審請求事件(請求人前川彰司氏)について、再審の開始を決定した。
 本件は、1986年(昭和61年)3月、福井市内で女子中学生が殺害された事件である。事件発生の1年後に前川氏が逮捕されたが、前川氏の犯人性を基礎づける客観的な証拠は全くなく、前川氏は逮捕以来一貫して関与を否認し無罪を主張している。

確定審の第一審(福井地裁)は、変遷を重ねる関係者らの供述の信用性を否定し、1990年(平成2年)9月26日、無罪判決を言い渡した。ところが、確定審の控訴審(名古屋高裁金沢支部)は、控訴審でも変遷した関係者供述について「大筋で一致」するとして供述の信用性を認め、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪判決を言い渡し、最高裁で有罪判決が確定した。
 前川氏は、日本弁護士連合会の支援を受け、2004年(平成16年)7月、第1次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高裁金沢支部)において関係者らの供述調書の一部等が開示された結果、関係者供述の著しい変遷が明らかとなり、2011年(平成23年)11月30日、それらの供述の信用性が否定されて再審の開始決定がなされた。しかし、再審異議審(名古屋高裁)は、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして、2013年(平成25年)3月6日、再審開始決定を取り消し、特別抗告審もこれを是認して確定した。

2022年(令和4年)10月14日、前川氏は第2次再審請求を申し立てた。
 弁護団は新証拠として、関係者供述の信用性を弾劾する供述心理鑑定、シンナー乱用による幻覚・妄想下の犯行とした犯行態様の事実認定を弾劾する精神医学鑑定、血をつけた状態で車に乗り複数箇所を移動したとした行動経過の事実認定を弾劾するルミノール鑑定を、それぞれ提出した。また、弁護団の証拠開示の要求と裁判所の訴訟指揮により、警察保管の捜査報告メモを含む287点の証拠が新たに開示された。その結果、捜査機関も関係者供述に疑義を抱いていたことや、関係者の供述する関与の日付が事件日と異なっていたこと等が明らかとなった。さらに、確定審の第一審と控訴審とで供述を変遷させた関係者の証人尋問が実施され、供述変遷の理由が覚醒剤取引を握り潰すという捜査機関との闇取引にあったことも明らかとなった。これらの事情を踏まえ、第1次再審請求審に続き、今回の2度目の再審開始決定に至ったものである。

当会は、今回の再審開始決定について、裁判所が証拠開示や証人尋問等、積極的な訴訟指揮を行った上で過去の裁判の誤りを正し、自ら正義の回復を図ったものとして、高く評価する。他方、確定審以来、証拠開示について後ろ向きな姿勢に終始し、事案解明及び無辜の救済を阻んできた検察官に対して、真摯な反省を求めるとともに、今回の再審開始決定に異議申し立てを行うことのないよう、強く要請する。
 当会は、2004年(平成16年)9月15日の総会決議以来、前川氏の再審請求への支援を表明してきた。これまで無実を訴え続けてきた前川氏と弁護団、支援者の方々の努力に改めて敬意を表するとともに、今後も前川氏が無罪判決を勝ち取るまで支援を続けることを表明する。そして、証拠の全面開示や再審法の全面改正等、無辜の市民が罰せられることのない制度の実現に向け、全力を尽くす所存である。

以上

2024年(令和6年)10月23日
富山県弁護士会 会長 浦 田 秀 幸