決議文・意見書・会長声明

生活保護基準引き下げを行わないよう求める会長声明

2017.12.21

厚生労働省は,2017年12月8日の第35回生活保護基準部会において,2018年度から生活扶助基準本体や母子加算を大幅に引き下げる案(以下,「厚労省案」という。)を示した。2004年からの老齢加算の段階的廃止,2013年からの生活保護史上前例のない大幅かつ広範な生活扶助基準の引き下げ(一世帯当たり平均6.5%,最大10%),2015年からの住宅扶助基準引き下げ・冬季加算の削減に引き続くもので,特に,子どものいる世帯と高齢世帯が重大な影響を受ける。
 厚労省案によれば,子どものいる世帯の生活扶助費は,都市部の夫婦・子2人世帯で13.7%(2万5310円)も削減され,母子加算が平均2割(都市部で2万2790円の場合4558円),3歳未満の児童養育加算(1万5000円)が5000円削減され,学習支援費(高校生で5150円の定額支給)が廃止される可能性がある。また,高齢(65歳)世帯の生活扶助費は,都市部の単身世帯で8.3%(6600円),夫婦世帯で11.1%(1万3180円),それぞれ削減される可能性がある。

今回の引き下げの考え方は,生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に分けた下位10%の階層)の消費水準に合わせるというものである。
 しかし,日本では,生活保護の捕捉率(生活保護を利用する資格のある人のうち実際に利用している人が占める割合)が2割以下といわれており,第1・十分位層の中には,生活保護基準以下の生活をしている人たちが極めて多数含まれている。この層を比較対象とすれば,際限なく生活保護基準を引き下げ続けることにならざるを得ず,合理性がないことが明らかである。そして,まさに今回の厚労省案は,この懸念が顕在化したものであり,際限ない生活保護基準引き下げの始まりととらえるべきものである。特に,第1・十分位の単身高齢世帯の消費水準が低すぎることについては,生活保護基準部会においても複数の委員から問題として指摘がなされている。また,同部会報告書(2017年12月14日付)も,検証結果を機械的に当てはめると子どもの健全育成のための費用が確保されないおそれがあること,一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準を捉えていると絶対的な本来あるべき水準を割ってしまう懸念があることに注意を促しているところである。 

いうまでもなく,生活保護基準は,憲法25条1項がすべての国民に権利(生存権)として保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化した基準であり,最低賃金,地方税の非課税基準,各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準,就学援助などの諸制度と連動している。生活保護基準の引き下げは,生活保護利用世帯の生存権を直接脅かすとともに,生活保護を利用していない市民生活全般にも多大な影響を及ぼすものである。
 今般,厚生労働省は,大幅削減案に対する大きな反発を考慮し,削減幅を最大5%にとどめる調整に入ったとの報道もある。しかし,そもそも,従前の前例のない大幅かつ広範な生活保護基準の引き下げにより,憲法25条1項が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が侵害され違憲であるとして全国各地で生活保護基準引き下げ違憲訴訟が提起されている中で,そこからさらに,5%であっても削減を行うことなど許されないというべきである。また,削減の根拠に合理性がない以上,削減幅を縮小したから許されるというものではない。さらに今回の引き下げは,これまでの度重なる生活保護基準の引き下げによって既に「健康で文化的な最低限度の生活」を維持しえていない生活保護利用者を一層追い詰め,それだけでなく,市民生活全般の地盤沈下をもたらすものであり,容認できない。
 よって,当会は,厚労省案の撤回は当然の前提として,本年末に向けての来年度予算編成過程において,いっさいの生活保護基準の引き下げを行わないよう,求めるものである。

2017(平成29)年12月20日
富山県弁護士会 会長 山 口 敏 彦