弁護士・弁護士会のご案内

富山県住宅紛争審査会

評価住宅に関する紛争を解決したいときに御利用ください。

富山県住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度を利用して建築された住宅について紛争が生じた場合に、あっせん・調停・仲裁による紛争処理を行う指定住宅紛争処理機関であり、富山県弁護士会がその運営にあたっています。

住宅紛争審査会において、あっせん・調停・仲裁が受けられるのは、住宅性能表示制度に基づき、国土交通大臣が指定した指定住宅性能評価機関から完成段階の「建設住宅性能評価書」が発行されている住宅(評価住宅)に関する売買契約や請負契約などの紛争に限定されます。

申請手続など住宅紛争審査会に関するお問い合わせは、富山県弁護士会事務局までお尋ね下さい。なお、住宅性能表示制度の詳細については、国土交通省のホームページや「住まいの情報発信局」のホームページをご参照下さい。