決議文・意見書・会長声明

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

2016.01.20

司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から応援のメッセージが寄せられているが,先日,同応援メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。

まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。

メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。

また,当会が2015年(平成27年)9月25日に開催した「司法修習生への給費の実現と修習の充実を考える集い−市民にとっての法曹養成とは−」にも,多くの市民が参加された。そして,参加した市民の方々からは,この問題をもっと多くの人に知らせなければならないとの意見をいただいている。

そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための国の基本をなす機構である。将来裁判官,検察官,弁護士の法曹の職に就くために法律実務や法曹倫理の修習を行う司法修習生は、かかる司法制度を担うために修習に専念することが義務づけられているのであるから,国は,そのような地位にある司法修習生を,公費をもって養成すべきである。そうした理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。そして,このように給与が支払われてきたために,司法修習生は,経済的不安を抱くことなく修習に専念することができたのである。

しかし,2011年(平成23年)11月からは,この司法修習生に対する給与が廃止され,希望する者に対して修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。この貸与金による負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多く,その合計額が数百万円の多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担がその一因となっていることが指摘されているところである。

このような事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。

2015年(平成27年)6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を行うべきである。

司法修習生への経済的支援について抜本的な対策を講ずることは,まさに喫緊の課題である。このような認識のもとに,当会では,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。

 

2016年(平成28年)1月20日

富山県弁護士会 会長 水谷 敏彦