決議文・意見書・会長声明

「福井女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する会長声明

2011.11.30

本日、名古屋高等裁判所金沢支部は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」に関する再審請求事件(再審請求人前川彰司氏)について、再審の開始を決定した。

本件は、1986年(昭和61年)3月に福井市内で発生した女子中学生殺害事件の犯人として、前川氏が逮捕・起訴されたものである。同氏は一貫して事件への関与を否認しており、第一審である福井地方裁判所は、1990年(平成2年)9月26日に無罪を言い渡した。しかし、控訴審である名古屋高等裁判所金沢支部は、1995年(平成7年)2月9日、一審判決を破棄して懲役7年の有罪判決を言い渡し、最高裁判所も、1997年(平成9年)11月12日、上告を棄却し、控訴審判決が確定した。

これに対し、前川氏は、2004年(平成16年)7月、日本弁護士連合会の支援を受けて、名古屋高等裁判所金沢支部に再審請求を申し立て、本日の再審開始決定に至ったものである。

本件では、検察官の提出した証拠が極めて脆弱であったにもかかわらず、複数の関係者の証言が大筋で一致しているなどとして、不当な逆転有罪判決がなされたものであり、当会は、これを我が国の刑事裁判における重大な危険性を表すものと受け止めて、2004年(平成16年)9月15日、前川氏の再審請求を支援する旨の意思を表明した。

したがって、本日の名古屋高等裁判所金沢支部による再審開始決定は、誠に正当であり、無罪推定の原則に忠実な判断が示されたことを歓迎するものである。

また、本決定を勝ち取られた前川氏、弁護団、そして再審請求を支援されてきた方々のこれまでの多大なご努力に、深く敬意を表する。

さらに、再審請求の審理の過程で、検察官が被告人に有利な証拠を多数保管していたことが明らかになり、これらの証拠が早期に開示されていれば、そもそも有罪判決はありえなかったのではないかと指摘されていることからも、検察官に対しては、公益の代表者として、本決定に異議を申し立てることなく、速やかに再審公判開始を受け入れるよう、強く要求する。

当会は、今後も、前川氏の無罪判決に向けて支援を続けるとともに、捜査機関の保有する証拠の全面開示制度の導入などの刑事司法改革を実現するために全力を尽くす決意である。

2011(平成23)年11月30日

富山県弁護士会  会長 作井康人