決議文・意見書・会長声明

「福井女子中学生殺人事件」再審異議審決定に関する会長声明

2013.03.06

名古屋高等裁判所第1刑事部は本日、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」再審請求事件(再審請求人前川彰司氏)について、2011(平成23)年11月30日に名古屋高等裁判所金沢支部が下した再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を下した。

本件は、前川氏が一貫して事件への関与を否認し、何ら物証がないにもかかわらず、控訴審が、「犯行後に血を付けた前川氏を見た」などとする暴力団員とその関係者の供述を信用できるとして、第一審の無罪判決を覆す有罪判決を下し、最高裁判所でその有罪判決が確定したのに対し、同氏が、再審を請求していたものである。上記のとおり2011(平成23)年11月30日に名古屋高等裁判所金沢支部が再審開始決定を下したところ、検察官がこれに異議を申し立て、 名古屋高等裁判所は本日、その異議を容れて、再審開始決定を取り消した。

原審の再審開始決定は、再審請求審において開示された証拠とこれを基にした法医学鑑定を全面的に採用し、第三の凶器が使用された蓋然性を認め、また、犯行に使用されたとされる自動車内から本来あるはずの血痕が発見されていない矛盾を指摘するなど、前川氏を犯人であるとする確定判決に合理的な疑いが生じたとして、再審開始を認めていた。そして、異議審においても、検察官からこの再審開始決定に対する十分な反論はなされず、これを覆す根拠は全くなかった。

それにもかかわらず再審開始決定を取り消した本日の決定は、「疑わしきは被告人の利益に」という無罪推定の原則を無視し、請求人側に無罪であることの立証を求めるに等しいものであって、著しく正義に反すると言わなければならない。当会は、先に、本件の再審開始決定は無罪推定の原則に忠実な判断であり、 これを歓迎する旨の会長声明を発表しているが、本日の決定に対しては、これに強く抗議する。

当会は、今後とも、前川氏の再審開始・無罪判決獲得に向けて支援を継続するとともに、取調べの可視化と、捜査機関が保有する証拠の全面開示制度を導入するなど無実の者が罰せられることのない刑事司法の実現を目指して全力を尽くす決意である。

2013(平成25)年3月6日

富山県弁護士会   会長   青 島 明 生