決議文・意見書・会長声明

特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する政省令についての意見書

2022.04.21

第1 意見の趣旨

特定商取引法及び預託法(以下、「特定商取引法等」という。)に規定されている販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面(以下、「契約書面等」という。)の電磁的方法による提供に関する政省令を定めるに当たり、次のことを求める。

  1.  特定商取引法等の書面交付義務及びクーリング・オフ制度の消費者保護機能を実質的に十分に確保できる政省令とすること。
  2.  政省令には、次の内容を規定すること。
    1. 契約書面等を電磁的方法により提供することの消費者からの承諾取得について、承諾書面の作成及び承諾書控えの交付を原則とすることなど消費者の真意に基づく明示的な承諾を確保するために必要な措置を定めること。
    2. 契約書面等を電磁的方法により提供することのできる消費者を、書面の電子化に対応できる適合性を有する者に限定するとともに、事業者に、消費者が書面の電子化に対応できる適合性を有する者であることの確認を義務付けること。
    3. 契約書面等を電磁的方法により提供する方法について、書面による場合と同程度の告知機能が確保されるよう必要な措置を定めること。
    4. 契約書面等の交付に代えて電磁的方法により提供した場合においても、消費者の求めがあったときには、提供された情報を書面で再交付することを事業者に義務付けること。

第2 意見の理由

  1.  はじめに

    2021(令和3)年6月9日、衆議院で一部修正された「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引法に関する法律等の一部を改正する法律」が成立した。同改正法においては、事業者が消費者の承諾を得て特定商取引法等の契約書面等の電磁的方法による提供を認める内容が盛り込まれている。この特定商取引法等の契約書面等の電磁的提供を認める法改正については、現在、消費者庁「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」において、関係団体のヒアリングを踏まえて、政省令のあり方について意見のとりまとめが進められている。
     この特定商取引法等の契約書面等の電磁的提供を認める法改正については、多くの消費者団体や弁護士会等から反対の意見書等が提出されており、当会においても、2021(令和3)年2月25日付「特定商取引法及び預託法の書面交付義務の拙速な電子化に反対する会長声明」において、その拙速な導入に反対していたところである。
     本意見書では、特定商取引法等の契約書面等の電磁的提供を認める法改正によって、特定商取引法等が予定している書面交付義務の消費者保護機能が損なわれることのないよう、上記の当会会長声明の内容を敷衍して、政省令のあり方及びこれに定めるべき内容についての意見を述べる。

  2.  特定商取引法等の書面交付義務及びクーリング・オフ制度の制度趣旨と消費者保護機能

    特定商取引法等に定められている書面交付義務及びクーリング・オフ制度は、悪質な勧誘行為がなされたり消費者がトラブルに巻き込まれたりすることの多い取引類型について消費者保護を図るための制度であるが、各取引類型の特徴に応じてその制度趣旨に違いがみられる。
     訪問販売、電話勧誘販売及び訪問購入は、不意打ち的・攻撃的な勧誘行為により消費者が冷静な意思形成が不十分なままに不本意な契約を締結しがちな取引類型である。連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び預託等取引は、利益獲得を強調した言葉巧みな勧誘行為により消費者が契約条件を正確に認識しないままに契約締結に至りがちな取引類型である。特定継続的役務提供は、内容が不明確で効果の達成が不確実な役務を長期間にわたり提供するものであり、消費者はその契約内容・条件を正確に認識しないまま契約締結に至りがちな取引類型である。このような取引類型の特色に着目して、特定商取引法等は、これらの取引類型について、書面交付義務及びクーリング・オフ制度を導入し、このうち、利益誘引型取引である連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び預託等取引と役務の提供を受ける者にとって不確実性の高い取引である特定継続的役務提供については、勧誘段階の概要書面と契約段階の契約書面の二段階の書面交付義務を定めている。
     事業者が契約における重要事項をもれなく記載した契約書面等を消費者に交付することにより、消費者が契約内容を正確に理解したうえで熟慮する機会を与えて、クーリング・オフにより不本意な契約から離脱できるようにすることが、特定商取引法等における各取引類型に共通の書面交付義務とクーリング・オフ制度の制度趣旨であり、特定商取引法等の契約書面等の電磁的提供にかかる政省令の制定にあたっては、この制度趣旨が損なわれないようにすることが必要であるとともに、さらに、上記のような各取引類型の特徴に即して、書面交付義務やクーリング・オフ制度の消費者保護機能が実質的に損なわれないような仕組みを政省令において導入する必要がある。

  3.  消費者の真意に基づく明示的な承諾の取得を確認すること

    特定商取引法等が規制する取引類型は、販売業者が主導的・攻撃的に勧誘し消費者の判断を歪めやすい特徴を有するものであり、現に悪質業者による多数の消費者被害を繰り返してきた。そして、こうした勧誘を受けた消費者は、事業者に言われるがままに行動しがちであることは、よく知られているところである。
     そこで、消費者の真意に基づく明示的な承諾を取得することを確保するには、消費者が承諾の意義・効果を理解した上で真意に基づく承諾が行われるよう説明義務を課すこと、明示的な承諾を得るため承諾書面の作成及び承諾書面控えの交付を要件とすること、承諾を取得するに当たり契約書面等の電磁的提供の必要性・有利性について虚偽・誇大な説明をすること等の不適正な行為を禁止することを規定すべきである。
     そして、あらゆる消費者について真意に基づく明示的な承諾を取得するための最も確実で基本的な方法は紙の書面により承諾を得る方法であることのほか、不意打ち的・攻撃的な勧誘がなされる訪問販売、電話勧誘販売及び訪問購入や利益誘引的な勧誘がなされる連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び預託等取引は、その勧誘行為自体によって消費者の主体的な判断が歪められるおそれが大きい取引類型であること、特定継続的役務提供においても対面勧誘の場合はその勧誘の過程において消費者から紙の書面による承諾を得ることが可能でありかつ自然な流れであることを考慮すれば、承諾書面は消費者の署名のある紙の書面によることを原則として、電磁的方法による承諾を認めるケースは、オンラインでアクセスして契約を締結しオンラインで役務提供を行うオンライン完結型の特定継続的役務提供に限るべきである。
     なお、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会令和3年6月4日附帯決議では、「消費者が承諾の意義・効果を理解した上で真意に基づく明示的な意思表明を行う場合に限定されることを確保するため、事業者が消費者から承諾を取る際に、電磁的方法で提供されるものが契約内容を記した重要なものであることや契約書面等を受け取った時点がクーリング・オフの起算点となることを書面等により明示的に示すなど、書面交付義務が持つ消費者保護機能が確保されるよう慎重な要件設定を行うこと。」を政府に要請している。このような附帯決議の内容は、政省令の制定に当たって適切に具体化されなければならない。

  4.  契約書面等の電磁的提供を可能とする消費者を書面の電子化に対応できる適合性を有する者に限定すること

    契約書面等の電磁的方法による提供について一定の手続の下で消費者の承諾を取得したとしても、当該消費者が提供された電子データを自ら適切に確認できる知識、経験及び環境を有していなければ、消費者に契約内容を正確に理解したうえで熟慮する機会を与えるという書面交付義務の制度趣旨を実現することはできない。
     そこで、契約書面等を電磁的方法により提供することのできる消費者を、書面の電子化に対応できる適合性を有する者に限定するとともに、事業者に対して、消費者がスマートフォン・パソコン等の電子機器を利用して事業者から提供された電子データを自ら適切に確認し保存できる知識、経験及び環境を有する者であることの確認を義務付けるべきである。

  5.  電磁的方法による提供のあり方

    特定商取引法等の契約書面等の電磁的提供を認める法改正が、従来の書面交付義務に代えて電子データでの交付を認めるものである以上、書面による場合と同程度の告知機能が確保され、消費者に対し、契約内容を正確に理解したうえで熟慮する機会を与えて、クーリング・オフの権利についての認識を与えるものでなければならない。
     そのため、電子データの提供方法を定めるに当たっては、消費者に対するクーリング・オフ制度の告知機能を確保するための手段として、①契約条項全体の一覧性の確保と改ざん防止措置を講じたPDFファイルを添付した電子メールで送信すること、②電子データを送信する電子メール本文に、対象とする契約を特定する事項(契約日、商品名、代金額等)、クーリング・オフ事項、提供する電子データが書面に代わる重要なものであり、その受領日がクーリング・オフの起算日となること等を明記すること、③高齢者の消費者の場合は、家族等の第三者への電子データの同時提供を希望するか否かの意思確認を行い、希望がある場合には当該第三者に対して同時に電子データを提供すること、④電子データの提供後遅滞なく、事業者が消費者に対し電子データが到達したこと及び消費者がこれを閲読したことを確認すべきこと等が定められるべきである。
     なお、上記③の点は、前記参議院附帯決議において、「高齢者などが事業者に言われるままに本意でない承諾をしてしまうことがないよう、家族や第三者の関与なども検討すること」が求められていることを具体化するものであり、高齢者等の消費者被害の防止のために導入されるべき仕組みである。
     また、上記④の点は、契約締結直後にクーリング・オフ制度を現実的に告知する機能を確保するために不可欠の内容である。個別信用購入あっせんにおける契約書面の電磁的方法による提供(割賦販売法35条の3の22)についても、書面に代わる電子データが到達したことの確認義務(同法施行令27条3項・同法施行規則97条)が定められているが、不適正な勧誘行為によって不本意な契約締結の被害が発生しがちな特定商取引法等の対象取引においては、クーリング・オフ制度を現実に告知することが一層重要であるから、事業者が確認すべき事項は、電子データが消費者の使用する電子機器に記録されたことにとどまらず、消費者が添付ファイルを開いて内容を閲読したことも含めるべきである。

  6.  契約書面等の電磁的提供における再提供対応義務

    契約書面等の電磁的方法による提供は、事業者にとっては利便性を有する一方で、デジタル化に十分慣れている一部の消費者を除けば、電磁的提供により受領した記載内容を再度表示することができなくなったり、提供された電子データを誤って削除してしまうことなどによって、不利益を被る消費者が少なくないと考えられる。また、親族その他の支援者が高齢者や障害者の消費者被害の防止や救済を図るためには、これらの者も契約書面等を確認することが不可欠であるが、これらの者が消費者の利用する電子機器に保存されている電子データの内容を確認することは必ずしも容易ではない。
     そこで、契約書面等の交付に代えて電磁的方法により提供した場合においても、消費者の求めがあったときには、提供された情報を書面で再交付することを事業者に義務付けるべきである。

  7.  おわりに

    特定商取引法等の書面交付義務及びクーリング・オフ制度は、悪質な勧誘行為が行われたり消費者がトラブルに巻き込まれたりすることの多い取引類型について、消費者被害の未然防止や被害の回復のための実効的な手段として、長年にわたって消費者相談や消費者被害救済の実務において活用されてきた重要な制度である。契約書面等の電磁的提供の制度を設けることによって、書面交付義務及びクーリング・オフ制度の消費者保護機能が少しでも損なわれる結果となることは、デジタル社会推進の名の下に高齢者等の社会的弱者の利益を切り捨てることにつながり、断じて許容することはできない。
     そこで、当会は、特定商取引法等の契約書面等の電磁的提供の制度に関する政省令が、書面交付義務及びクーリング・オフ制度の消費者保護機能を実質的に十分確保できるものとなるよう、意見の趣旨記載の通り意見を述べる。

以 上

2022(令和4)年4月20日

富山県弁護士会 会 長 坂 本 義 夫