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公判前整理手続マニュアル

Q1−4 どのような事件が公判前整理手続に付されるのですか。

1 必要的に公判前整理手続に付される事件について
裁判員法施行後は、裁判員裁判対象事件については必要的に行われます(裁判員法49)*1 。
 施行前は必要的に行われるべき事件はありません。しかし、最高検は平成19年4月以降、全ての裁判員裁判対象事件につき公判前整理手続に付す旨の意見(法316の2Ⅰ)を出す方針を決めています
2 任意に公判前整理手続に付すことができる事件について
この点について法律上制限はなく、裁判所はどのような事件であっても、「必要があると認めるとき」は、公判前整理手続に付する旨の決定をすることができます(法316の2Ⅰ)。
 但し、現在のところ上記決定をするかについて画一的な基準はありません。
 しかし、否認事件等証拠関係が複雑であったり、証拠開示が必要な事件であれば、裁判員裁判対象事件以外でも、公判前整理手続に付されることがあります。


*1 なお、裁判員法は平成21年5月までに施行され、その対象事件は、①死刑又は無期の懲役若しくは禁固に当たる罪に係る事件、②法定合議事件であり故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るものです(裁判員法2Ⅰ)。