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公判前整理手続マニュアル

Q5−1 どのような証拠が類型(1号~8号)に該当しますか。

1 類型証拠は、検察官請求証拠以外の証拠*1で、法第316の15第1項第1号から第8号までのいずれかの類型に該当するものであり、かつ特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な証拠*2です。
 類型証拠該当性は、証拠の標題に必ずしもとらわれず、実質(内容)に従って判断されます。請求にあたっては、特に証拠の標題を正しく書くことにこだわる必要はなく、「等」を付けておけば差し支えありません。
2 客観的証拠
①1号:証拠物
      防犯ビデオテープ、電話通信記録など。
  ②2号:法第321条2項の裁判所・裁判官の検証調書
  ③3号:同3項の検証調書・これに準ずる書面(実況見分調書等)
       検証的性質の証拠は、3号で請求できます。
      写真撮影報告書など。*3
  ④4号:同4項の鑑定書・これに準ずる書面(鑑定受託者作成の鑑定書等)
      専門的知識に基づいた証拠は、4号で請求できます。
      死体検案書、診断書など。
 3 一定の供述録取書等*1
  ⑤5号:証人予定者*2の供述録取書等
  ⑥6号:被告人以外の供述録取書等であって、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
      検察官が請求する者と異なる目撃者の目撃内容などがあたります。
      下線部には、それぞれ問題があります。Q5−5参照。
  ⑦7号:被告人の供述録取書等
      供述調書、弁解録取書、勾留質問調書、上申書など。
 4 取調べ状況記録書面(8号) 
   取調状況報告書といった標題で作成される書類です*3
 なお、共犯者の取調状況記録書面は、類型証拠として開示を受けることは困難ですが、共犯者の取調状況を予定主張として明示すれば、主張関連証拠として開示を受ける余地があります。