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公判前整理手続マニュアル

Q2−1 裁判所書記官から電話がかかってきて、「裁判所は、この事件を公判前整理手続に付したいと考えています。」と言われました。どのように対応したらいいですか。

1 裁判所は、「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるとき」に、検察及び被告人側の意見を聴いて、事件を公判前整理手続に付することができると規定されています(法316の12)。
2 被告人側としては、検察官側から証明予定事実を記載した書面が交付されること、及び法316条の15以下の「検察官手持ち証拠」について証拠開示を受 けることのメリットと、被告人側にも予定主張明示が求められ、証拠調請求の制限が課せられることのデメリットを比較検討して、積極あるいは消極の意見を述 べることとなります。
この意見は書面で述べることもできます。