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公判前整理手続マニュアル

Q10−1 公判前整理手続を終了する場合、どのような点に注意しなければなりませんか。調書は作成されるのですか。

裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならないとされてお り(法316条の24)、結果を確認したこと及びその内容は、公判前整理手続調書の必要的記載事項とされています(規則217条の14⑰)。
公判前整理手続の終了は、訴訟関係人にとって、証拠調べ請求の制限(法316の32)という重大な効果を伴います。
したがって、公判前整理手続が終了する前に、予定主張の追加又は変更の有無、予定主張を証明するために用いる証拠の取調請求の追加が必要かどうかを今一度確認しておく必要があります。